
子どもの教育費のために資産形成を考えているけど、どうしようか悩んでる…
今回はこのような、子どもの将来必要になるであろう教育費をどのように貯めるか?を悩んでいる親御さんに向けて、選択肢の一つとしてジュニアNISAを入れて頂きたい、という記事です
この記事でこんなことがわかる!
・ジュニアNISAの概要
・なぜジュニアNISAをオススメするのか?
子どもの教育費の検討

子どもが生まれてからの悩みの一つが、将来必要になる教育費です。

もともとあった貯金を教育費に回すことができれば、足りないことはないんだろうけど、貯金として置いておくのはもったいないな
と感じていました。
私の会社の同僚は、私より子供が産まれるのも早く教育費の工面も早くから準備をしていました。
ただ、聞くところによると学資保険での積立貯金でした。
この学資保険、フタを開ければ実は利回りの低い投資信託だということがわかり、妻と相談して学資保険は入らないでおこうと決めていました。
理屈は貯蓄型保険と同じで、以前の記事で詳しく解説しています。
ジュニアNISAという選択肢
私は資産運用に関心を持ち始めたのは、今年の夏になってからでそこから猛勉強してきました。
NISAに関することを知らべているうちに、ジュニアNISAという制度も見つけました。
ただ、このジュニアNISAについてはいろいろな情報が行き交っており、正しい情報を得るのに苦労しました。
ジュニアNISA概要
まずはジュニアNISAの概要について触れておきます。
金融庁のNISA特設ウェブサイトを引用すると以下のとおりです。
2016年1月から「未成年者少額投資非課税制度」(ジュニアNISA)がスタートしました。
利用できる方 | 日本にお住まいの0歳~19歳の方(口座を開設する年の1月1日現在) |
---|---|
非課税対象 | 株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益 |
口座開設可能数 | 1人1口座 |
非課税投資枠 | 新規投資額で毎年80万円が上限(*1) |
非課税期間 | 最長5年間(*2) |
投資可能期間 | 2016年~2023年(*3) |
運用管理者 | 口座開設者本人(未成年者)の二親等以内の親族(両親・祖父母等)(*4) |
払出し | 18歳までは払出し制限あり。(*5) |
*1 …未使用分があっても翌年以降への繰り越しはできません。
*2 …期間終了後、新たな非課税投資枠への移管(ロールオーバー)による継続保有が可能です。
*3 …2023年12月末以降、当初の非課税期間(5年間)の満了を迎えても、一定の金額までは20歳になるまで引き続き非課税で保有できます。
*4 …金融機関によって異なる場合がありますので、口座を開設される金融機関にお問い合わせください。
*5 …3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までの間は、原則として払出しができません。ただし、災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。
ジュニアNISAは性質は現在の一般NISAととてもよく似ています。
違いは以下のとおり。
- 利用できる人が未成年であること⇒20歳以上になると自動的にNISA口座へ移管
- 投資額は毎年80万円(一般NISAは年間120万円)
- 本人以外が運用できる
- 18歳までは払い出し制限がある
後述しますが、特に18歳までの払い出し制限が少しやっかいなルールでした。
ジュニアNISA 払い出し制限によるデメリット
子供が進学する際に学費が必要になっても、払い出し制限があるとせっかく積み立てた資金を活用することができず、18歳までホールドすることになります。
資産運用は、買うタイミングも大事ですが、それ以上に売るタイミングも大事になってきます。
例えば12歳時点で利益が出ていて、中学進学に使いたいとなっても制限があれば使用できません。
さらにそのあと相場が下落しても損切りすることもできず、ただ含み損益を増していく資産を18歳まで眺めていなくてはなりません。
ジュニアNISAという制度を利用している人は少なかったようですが、このようなデメリットが原因だったと考えられます。
そもそもジュニアNISAは子ども・孫の将来に向けた長期投資というのが目的であり、学費を積立てるためというのは、見方によっては意に沿ってはいますが、もしかしたら金融庁のイメージしていたものとは違ったのかもしれませんね。
令和2年度税制改正大綱での方針転換
令和2年度税制改正大綱でNISA制度の方針が大きく変わりました。
ジュニアNISAも実はその影響を受けた制度の一つで、以下のような変更がありました。
1.未成年口座開設可能期間は延長せずに終了
→2023年中までしか新たな口座開設はできず、追加投資もできない
2.令和6年1月1日以降は源泉徴収を行わずに、払い出すことができる
→従来は18歳にならないと払い出しできないという制限があったが、この制限を解除し払い出すまでの間は非課税で運用できる(ロールオーバー制度)
1はジュニアNISA終了後の悲しいお知らせでしたが、2は払い出し制限がなくなるという、嬉しいお知らせでした。
方針変更による生まれるジュニアNISAを利用する価値
本来であれば家庭内の非課税枠が増えるので、有効活用していきたいジュニアNISAなのですが、やるかどうか迷っていた理由の一つとして、18歳未満の払い出し制限というのがありました。
ただ私の情報不足だっただけで、「令和2年度税制改正大綱」で払い出し制限が解除されたと知り、ジュニアNISAを始めることを決めました。
私が始めたのは2020年10月からで使用できる枠は240万円とそこまで大きくはないですが、将来必要になるであろう学費の足しにはなるだろうとの判断で、活用することにしました。
ジュニアNISA口座開設には一苦労

ジュニアNISA口座は開設までに2ヶ月以上は時間を要しました。
私の書類不備もありましたが、必要書類がとても多く通常の証券口座開設に比べてとても手間に感じました。
さらに、証券口座への入金も本人(子ども)の口座からでなくてはならず、未成年口座を開設の手続きも必要だったのですが、私がこの銀行口座開設を失念しており、運用開始がかなり遅れてしまいました。
とはいえ、上手いこと今年のNISA枠を使い切ることはできたため、あとは来年以降毎月コツコツ積立てて、資産が増えるのを祈るばかりです。
投資対象について

投資対象について触れておくと、このジュニアNISA口座ではS&P500連動の投資信託を選定しており、米国ETFとはしませんでした。
理由は配当金が目的ではなかったためで、さらに配当金再投資の手間を考慮して手軽に運用できる投資信託としました。
目標としてはきっちり毎年80万円の枠を使い切りつつ、2024年からは基本的にはホールドします。
このあと、必要になればタイミング見計らって売却しますが、資金繰りがうまくいきそうであればさらに鬼ホールドします。
この売却するかの選択が可能になるという点が、ジュニアNISA終了に伴い可能になったので、とてもありがたいです。
まとめ
ここまでジュニアNISAについて解説してきました。
今年に申請し始めてもおそらく開始は来年からとなります。
来年から開始できても枠は80万円/年×2年で160万円ですが、年利3%で10年運用するだけでも約215万円になる可能性がありますし、非課税枠で運用できるということでメリットはそれなりにあると思います。
子どもがいる方限定ではありますが、もし将来に向けての教育費の積み立てを検討されている方がいれば、一つの選択肢になれば幸いです。
今回は「【資産運用】ジュニアNISAを始めた理由」というお話でした。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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